底地借地のおはなし

底地借地権に関するこれまであった相談やお悩みから学ぶことで人生がハッピーになる方法

地主が国の場合の払い下げのケース

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地主が国の場合の払い下げのケース


地主が国というケースが在ります。
元の地主が、相続税支払のために物納と言って底地を現物として収めたパターンです。
登記を確認すると、「●年●月●日相続税の物納許可」という記載がされております。
元々はお金で収めるものを代わりに物として土地を受け取った国は、やはり現金化したいというのが意向のようです。
毎年あるいは数年おきに「底地を売りますのでかいませんか」という通知が借地人宛に送ってきます。


私達にも知り合った借地人から、国が地主になっている借地権を買い取りたいから相談にのっておほしいという相談を頂きました。
ご両親が両方共他界され、空き家になった状態で借地の地代のみを支払っている状態でした。相続人は兄弟を含め4人いるとのこと。それぞれに意見があり、話はまとまっていないと悩んでおりました。

そこで相続人皆様を呼んで頂き、私達が間にはいり調整させていただくことになりました。その場では話は土地のままほしいかたや、現金にして分けてほしいという意見に分かれました。その後で電話等でも話を進めていきながら個々の方にお会いして調整すること数ヶ月、まずは底地を国から購入して土地を所有権化した上で、共同で売却をして現金化して皆で分けるという形で全員の了承をもらえました。
但し、この土地が比較的広い土地のため金額もまとめて考えると大きくなるので兄弟の方も売却がスムーズに進むのか心配されておりました。売却できると言われても一旦はお金を捻出したりという負担や売却がうまく進まないなどの不安がやはりあったようです。

 

そこで私達が借地権と底地を購入することを提案させて頂き、承諾を皆様から頂きました。基本、国は底地を借地人のみにしか売却しません。ただし、借地人が第三者に借地権を売却し、その第三者が同時に底地を購入する場合には国は認めてくれます。
当社としても借地人さんの気持ちや考えを第一にと考えておりますので、いきなり「当社が購入します」とは進んで言いづらいのです。
国側も現金化したいのでこのような手続きについても説明はしているのですが、煩雑な内容のためなかなか皆様理解しづらいのが現実です。

 

その後、借地権付き建物の決済と国有底地の払い下げを同時に行い、ご兄弟にはお金を分割することで無事終わらせることができました。
借地人であるご兄弟、地主である国、双方がウィンウィンで解決できた案件です。