底地借地のおはなし

底地借地権に関するこれまであった相談やお悩みから学ぶことで人生がハッピーになる方法

逆縁とは

逆縁 葬式 親より先に

逆縁とは


「逆縁(ぎゃくえん)」とは、親より先に子供が亡くなる場合のことを言います。
何事もなく人生を過ごせたのであれば、親が先に亡くなり、その後に子が亡くなるというのが一般的な順序となります。
その順番が逆になるということで、「逆縁」と言います。

逆縁の場合、たとえ喪主であったとしても親が火葬場に行ってはいけないという風習があります。
これは、子を失った親の心中を考慮して、親を苦しませないようにとの配慮からきているものだと考えられています。

少し話がそれましたが、このような子供が先になくなった場合の借地の相続のケースも少なくありません。

とあるご家族は、祖父よりも息子が先に無くなり、遺産分割協議書がないというケースでした。3人兄妹で、長女が先に亡くなっています。祖父がその後亡くなり、次に次男が亡くなっています。(祖母の方も他界しています)

祖父の方は、遺言書を残さずに他界、その後遺産分割協議書等の作成もせずに現在の状態になってしまっておりました。

このご家族の相談当時の家族構成は、
長女 旦那様と3人の子供
長男 長男と奥様と3人の子供
次男 奥様と2人の子供

長男の方はこうゆうことに関わりたくないとのことで、地代や固定資産税は長女のご家族と次男の方が払っておりました。

この場合、そもそも相続人となられる方は誰になるのでしょう?
長女のご家族 長女の三人のお子様(注1)
長男のご家族 長男
次男のご家族 次男の奥様と2人の子供(注2)
以上の方になります。

注意が必要なのは(注1)(注2)
(注1)長女の旦那様は、祖父より長女が先になくなっているので、長女の旦那様には相続できない点。
(注2)祖父が亡くなった場合、直系卑属である次男には法定相続人になりますが、その配偶者である妻や旦那は相続されません。今回は祖父が亡くなられた際には次男が健在で次男が相続した後、次男が他界し奥様と子供に相続されたために次男の奥様が相続人としてあがっています。
注1の長女の方は冒頭でありました逆縁で病気で早くに他界されておりました。
そのため相続については長女と次男の家族では異なり、祖父が亡くなった時にすでに長女は亡くなっているためその配偶者は今回の場合相続人に該当しません。


このご家族はその後、長男の方が相続を放棄され、地主の方が同時に売却に同意いただいたため借地は遺産分割協議書を作成、借地と底地を売却し金銭を長男を除く相続人の方たちで分けることになりました。

高齢化で長生きされる方が増える中、お子様が先になくなるケースも少なくありません。相続人が増える前に遺産分割協議書などきちんと相続の手続きを進めておくことをオススメ致します。