底地借地のおはなし

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借地権を駐車場にする転貸には地主の許可が必要です。

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借地権を駐車場にするには、地主の許可が必要です。


今回は借地権の転貸についてです。

借地人が建物を第三者に貸すことは借地権の転貸にはあたりません。アパートなどはこのケースになりますよね。
よくあるケースとしては、駐車場です。貸駐車場は、借地権の転貸に当たる可能性があります。

借地人さんからのさまざな相談があり現地を調査すると、たまに建物がたてられている(借地権の)敷地の一部を駐車場として貸し出しているケースがあります。借地人さんに「この貸駐車場については地主さんの許可はもらっていますか?」お聞きすると許可はもらっていないとのこと。


借地の一部を駐車場として第三者に貸出すると、借地権の転貸にあたります。一部を駐車場して貸し出す場合には地主の許可が必要です。建物所有の目的以外で借地権の利用は借地権の転貸にあたり、無断で行っている場合借地権を解除される可能性もあります。

他のかたでは、地主さんが固定資産税の税金があがったことで気づくケースがあります。居住用建物が立っている建物の一部を駐車場として第三者に貸出した場合、その駐車場に当たる部分のみ軽減措置である、小規模宅地の軽減措置をうけられず結果として固定資産税等があがります。固定資産税の支払いの通知が届き地主さんに発覚、そこからトラブルに発展することもあります。気をつけて下さい。