底地借地のおはなし

底地借地権に関するこれまであった相談やお悩みから学ぶことで人生がハッピーになる方法

借地権の土地は境界が曖昧。

境界があいまいな場合、起こりうる問題とは?

借地権の土地、境界がはっきりしない事があります。


借地権の土地の場合、隣の土地との境界が曖昧なケースが多くあります。
もともと、建物を建てた後に必要にかられて分筆をおこなったりしていることもあり、売却などタイミングで調査をおこなうと、現地に境界杭はそれとなくはあるものの隣の建物の敷地と分筆されておらず、借地範囲がはっきりしていないケースもあります。

 

そもそも一つの筆の土地に複数の借地権が存在しいくつもの建物が建っていたり、その中には地主の建物が建っていたりと契約当初からそもそも分けられていない状態で始まっていることも少なくないのが借地権です。本来であれば隣地との境界を確定して分筆登記を行い法務局に手続きをおこなうことでトラブルを減らせます。 

越境物

これに関連して、境界付近の越境の問題も発生してきます。越境物で多いのは、建物の庇(ひさし)や雨どい・出窓等です。このようなものが越境していないか、加えて樹木や境界塀についても越境していることがあります。

まずはすべての境界線を確認して建物の一部が隣地に越境していないか確認しましょう。逆に、隣地からこちらの借地に越境しているものがないか、お互いについて確認しましょう。


これらの越境についての対策は、速やかに越境物の解消作業を実施する。もしくは、双方覚書等を締結し越境の事実を確認したうえで越境解消にはある程度の猶予をもちつつ対応するということになります。
すでにお互いが認識していればまだしも、詳しい調査を実施してみたところ、新たな境界線の位置についてや境界塀の所有権についての問題がこの時点で発覚することも多いです。
問題点をのこさないよう、丁寧に確認をおこない疑問点を解決していきましょう。

 

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地中埋設物

越境について、先程のものに加えて地中埋設物があります。
上下水管、ガス管、地中杭等、建物の地中埋設物についても確認しましょう。
通常の所有権の土地でも地中の埋設管について越境の件はありますが、借地権の場合より越境問題が多いと思われます。
そもそも借地権の場合、前述の境界線があいまいであるため結果的に隣接地で越境が発生したり、当初から借地範囲外の地中に上下水道管を埋設していたりすることが多いようです。

まずは設計図書等をふくめ、上下水道管がどこから借地に引き込まれているか確認してみましょう。都市ガスのガス管についても同様です。これらの上下水道管については、誰の所有なのか、維持管理の方法はどうしているなど、借地人の方に聞いておきましょう。(借地の場合には道路も私道のケースが多く、そうなると上下水道管も私設管であることが多くなります。)

その他、よくある埋設物としては、浄化槽と地中杭があります。こちらは設計図書で確認しながら、借地人にヒアリングしておきましょう。
これらの地中杭や浄化槽の撤去には相当の費用がかかりますので、売買の際には明らかにしておく必要があります。

 

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まとめ

以上境界があいまいな場合のケースについて、そこでの問題は境界がどこなのかと、越境物についてでした。

越境物については更に「地上」と「地中埋設物」の2つに別れます。こちらはきちんと調べておかないといろいろと問題が大きくなってしまいます。丁寧に調査しましょうというお話でした。