底地借地のおはなし

底地借地権に関するこれまであった相談やお悩みから学ぶことで人生がハッピーになる方法

更新料って支払う必要ある?

f:id:sokochi:20180327192012j:plain

更新料


先日も突然の電話で相談をもちかけてくるかたがいらっしゃいました。
借地人の方からの相談でおおいの中の一つに「更新料」があります。「契約書に更新料の記載がないので支払をする必要が無いのですか?更新料は支払ったほうが良いのですか?」と言った質問です。
「契約書に更新料についての記載がなければ、法律上の義務としてしはらう必要はありません。ただし、あくまで法律上です。今後もお付き合いがつづくことや、将来ほかのことで地主さんの承諾を得なければ進まない事など総合的に判断して、地主さんとお話の上で更新料を支払うことがよいという場合があります。」と伝えました。

契約書に更新のことは記載があるけど更新料の記載がないので払わない。といわれるかたもおられます。

判例を見ても「契約時に更新料を支払うことについて合意がなされていない場合更新料の支払い義務は無い。」ということが出ています。

このとおり法律上は更新料を支払う必要はありませんが、どうでしょう、先程も書いたとおり、借地人さんが借地権を売りたいと思った場合地主の方の承諾が必要です。建物が老巧化して建替を借地人さんが検討したい場合も地主の方の承諾(建替承諾料)が必要です。更新料を、契約書に記載がないからといって支払わずにいると、借地権の売却や建替えの際、承諾が得られないことや、承諾料が高額になる可能性が考えられます。

更新料は、法律だけを基準として判断すると将来において思わぬトラブルを引き起こし可能性がうまれます。
今までのお付き合いのしかたや今後のことも十分に考えて判断されることをのぞみます。