底地借地のおはなし

底地借地権に関するこれまであった相談やお悩みから学ぶことで人生がハッピーになる方法

借地を売るには地主さんの承諾が必要です

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借地権を売却することは可能です。これは皆さんの知るところとなってきましたが、借地人さんが借地権を第三者に売却するためには、地主さんの承諾が必要となります。そこで、この承諾の対価として発生するのが承諾料の支払です。


他にも、
借地に建っている建物は建築されてかなり年数が経過した古い建物の場合がおおく、借地権付き建物を購入された買主の方は、新たに建物を建築したいと考えられるケースが在ります。建替の際にはこれも地主の承諾が必要となり、建替承諾料を地主に支払う必要があります。


地主に払うものとして、更新料を支払う特約等があれば、更新期日までの残りの期間が短い場合は、借地権を売却した借地権者が更新料について支払しなければならないケースもあります。

借地権を第三者へ売却する場合はこのような発生する費用をあらかじめ支払しておくなど必要に応じて対応していくことで第三者への売却を可能に、そしてスムーズに行なえます。


借地権者(借地人)借地権を売却したい場合、地主は4つ対応ができます。

1 地主が購入。
 地主自身が買い戻すということです。買取価格は交渉次第です。金額については借地人が交渉することも、間に不動産会社が入って進めることも可能です。

2 第三者へ売却することを承諾
 借地人は地主に承諾料を支払う必要があります。

3 第三者へ売却することを認めない。
 地主の承諾なしに、借地人は第三者へ借地権を売却できません。
 拒否することに正当な事由がない場合は、借地人は裁判所へ借地非訟手続きをとり、第三者に借地権を売却する許可を裁判所に認めてもらうことができます。(この場合、借地家の買い手がいることが必要です。)

4 更地にして返還してもらう。
 地主としては3と同じくくりになりますが、借地人にそのまま以前と変わらず利用してもらう以外に、元に戻す、更地として返還してもらうという選択肢もあります。



借地権を第三者へ売却は可能ですが、地主の承諾が必要となります。地主の意向や要望を確認しながらすすめることがスムーズに進めるポイントです。