底地借地のおはなし

底地借地権に関するこれまであった相談やお悩みから学ぶことで人生がハッピーになる方法

借地権を相続する場合の注意点

相続、借地権、相続人

借地権の相続


借地権も相続が可能です。

通常の所有権と同様、借地権も相続することが可能です
親から譲り受ける相続というと、土地家屋の所有権が一般的ですが、これと同様に、借りている土地の上に建てられた家屋を相続した場合、その土地の借地権についても相続することになります。



借地権の相続では「地主の承諾」「更新料」や「名義書換料」は不要です。

借地権の相続で更新料や名義書換料などは発生しない
借地権には、借地権(旧借地法)・定期借地権・事業用定期借地権等・建物譲渡特約付借地権・一時使用目的の借地権の5種類があります。
借地権も、相続税の対象となります。ただし所有権の土地と比べると、土地の相続税評価額の60~70%であることが多く、評価額が低くなることが特徴です。
(比率については国税庁の路線価図や評価倍率表に記載されております。評価額を知りたい場合はこちらで調べておきましょう。)


借地権者が死亡した場合、借地上の建物の所有権は法定相続人のものとなります。
借地権を相続できるのは通常の遺産相続の場合と同じく、「配偶者・子・父母・兄弟姉妹」とされています。
建物の所有権が法定相続人へ移転することにおもない、建物が建っている土地の借地権についても法定相続人に移ります。


この場合(相続の場合)土地の貸主(以下、地主)の承諾は必要ありません。
地主が代替わりしている場合などで、借地契約を破棄したいなどと言ってくるケースがもありますが、原則として、借地人の法定相続人が借地権を相続することを、地主が拒否することはできません。そのまま借地契約を継承することができます。



相続と遺贈

また、借地権の相続は譲渡等には該当しないので、地主への承諾料や更新料、名義書換料といったものの支払いも発生しません。もし万一請求されるようなことがあっても応じる必要はありません。
ただしここで注意が必要なのは相続ではなく、売買・交換・贈与(遺贈を含む)による借地権の移転の場合は、「地主の承諾」が必要に加え、「譲渡承諾料」が発生します。
特に、遺贈は相続に似ておりますが、別のものと認識して下さい。遺贈とは法定相続人以外の人に財産を残すことを「遺贈」といい、この場合は先程の「地主の承諾」が必要に加え、「譲渡承諾料」が発生します。


 

借地権の相続を行うことについては地主に承諾を得る必要はありませんが、相続人が決定したら、その旨を地主に伝えなくて下さい。
併せて借地契約について新しい借主(相続人)の名義に書き換えて手続きをおこないます。
旧法借地権の場合は自動更新されますが、定期借地権の場合は存続期間が満了すると地主へ土地を返還しなければいけないので、やはり契約内容を確認しておきましょう。


登記について相続が発生する前の状態が、借地権の名義人とその上の建物の名義人について同一であれば、相続人に借地権と所有権が移るのみで大きな問題はありませんが、イレギュラーなケースとして建物の名義人が母親、借地の名義人が父親でなど異なる名義のケースもあります。
名義人が同一でない場合は、事前に専門家に相談して下さい。

まとめ

ここまでをまとめますと、
1借地権の相続では「地主の承諾」は不要
2借地権の相続では「更新料」や「名義書換料」は発生しない。
3新しい方の名義で、契約書の締結および登記の名義変更をおこなう。
4建物名義と借地権の名義が異なる場合には一度専門家に相談。

以上です。


相続の時点で、一度ご自身の借地権について詳しく確認をすることは、良い機会ではないでしょうか。確認して少しでも疑問点等がありましたら専門家にお問い合わせしてみて下さい。